桜井市災害時避難所

更新日:2023年07月20日

災害時指定緊急避難場所

指定緊急避難場所とは

災害の危険から命を守るために緊急的に避難をする場所です。災害の種類(地震、洪水、土砂災害、大規模な火災)ごとに指定をしていますので、災害状況に合わせて避難をしてください。

指定緊急避難場所一覧(令和2年9月1日現在)

 

災害時指定避難所

指定避難所とは

災害の危険に伴い避難をしてきた被災者等が一定期間滞在するための施設です。

指定避難所一覧(令和2年9月1日現在)

 

注釈:この一覧の電話番号は災害発生時等の連絡用として掲載したものです。

平常時の避難所に関するお問い合わせは、市危機管理課(電話:42‐9111 内線308・309)までお願いします。

 

避難所に行くことだけが避難ではありません

「避難」とは、「難」を「避」けること、身の安全を確保することです。すなわち、身の安全さえ確保できれば、避難所に行く必要はありません。

さまざまな避難方法

日頃から自宅や親戚・知人宅などの災害リスクを確認しておき、あらかじめ避難先を決めておきましょう。

在宅避難

自宅で十分に安全を確保できる場合、そのまま自宅に留まる避難方法。

分散避難

以下のような避難所以外の場所へ分散する避難方法。近年、プライバシーの確保や避難所における感染症リスクを懸念する人がこの避難方法を選択する傾向にあります。

・安全な親戚や友人・知人宅

・ホテルや旅館

・車で安全な場所で待機(車中泊)

在宅避難、分散避難が困難な場合

迷わず避難所に避難してください。

ただし、道路が既に冠水しているなど、避難所までの移動がかえって危険な場合、建物の2階以上や崖の反対側など、少しでも安全な場所で命を守る行動を取ってください。

お問い合わせ

桜井市役所 危機管理課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1411・1421)
ファックス:0744-42-1747
メールフォームによるお問い合わせ