固定資産税・都市計画税

更新日:2022年03月01日

◇固定資産税

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。」)現在、市内に所在する土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。  

◇都市計画税

都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税です。 毎年1月1日(賦課期日)現在、市街化区域内に土地、家屋を所有している人に課税されます。

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桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
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