固定資産に係る届出・申告等
土地・家屋について
土地や家屋の現況に変更(土地改良・家屋の取壊し・未登記物件の建設等)があった場合や、所有者の死亡等により、納税義務者に変更があった場合は、届け出てください。ただし、登記所にて登記手続きが済んでいる方は除きます。
償却資産について
償却資産の所有者は、毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務があります。
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
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更新日:2022年03月01日