水質基準
水質基準
桜井市上下水道部では、水質基準項目(51項目)と水質管理目標設定項目(26項目)の検査を実施しています。
水質基準項目
水道水は、水質基準に適合しなければならず水道法により水道事業体等に検査の義務が課されています。平成16年度に水質基準が大幅に改正され、その後何度か一部改正がなされ現在は51項目となっています。
水質基準項目は、人の飲用、生活利用上のために水道水が満たしていかなければならないものです。大腸菌、シアン、水銀及びトリハロメタンなどの人の健康に影響を与える項目(31項目)と、色、濁り、においなど生活利用上、あるいは腐食性などの施設管理上必要となる項目(20項目)が定められています。これは、水道法により検査が義務づけられている項目です。
詳細は下記をご覧ください。
水質管理目標設定項目
水質管理目標設定項目は、現在26項目(4,6,7,11番は欠番)です。将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するため、水道水質管理上留意すべき項目として設定されています。人の健康に影響を及ぼす恐れがある項目(ニッケル、トルエン、農薬類等)と、より質の高い水道水を供給するための項目(硬度、遊離炭酸等)が定められています。 詳細は下記をご覧ください。
更新日:2023年04月01日