身体障害者手帳

更新日:2022年03月01日

身体障害者手帳について

  身体障害者手帳は、身体に障害のある方が各種の援助を利用するために必要な手帳です。 障害の等級は、その程度に応じて重度なものから1級・2級・3級・4級・5級・6級の区分があります。

  対象となる障害は、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能の各障害です。

  社会福祉課障害福祉係で申請後、奈良県にて認定されると身体障害者手帳が交付されます。 交付後、受取について郵便等で通知します。受取は社会福祉課障害福祉係です。 申請から交付までは1、2ヶ月程度かかります。  

申請に必要なものについて

  各種申請に必要なものは以下の「身体障害者手帳の申請に必要なもの」を確認してください。

各種様式について

  各種申請書・同意書及び診断書の様式は、社会福祉課障害福祉係にあるほか以下の奈良県のホームページ(外部リンク)からダウンロードすることができます。「身体障害者手帳紛失届」は以下の様式をお使いください。  

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
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