療育手帳

更新日:2022年03月01日

療育手帳について

  療育手帳は、知的障害のある方が各種の援助を利用するために必要な手帳です。障害の程度に応じて、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

  判定機関での判定が必要となります。18歳未満の方は、奈良県中央こども家庭相談センター(要予約)で判定が行われます。18歳以上の方は社会福祉課障害福祉係に相談後、奈良県知的更生相談所で判定が行われます。

  社会福祉課障害福祉係で申請後、奈良県にて認定されると療育手帳が交付されます。交付後、受取について郵便等で通知します。受取は社会福祉課障害福祉係です。

申請から交付までは2ヵ月程度かかります。

申請に必要なものについて

  各種申請に必要なものは以下の「療育手帳の申請に必要なもの」を確認してください。

各種様式について

  申請書または判定資料活用申出書の様式は、社会福祉課障害福祉係にあるほか以下の奈良県のホームページ(外部リンク)からダウンロードすることができます。「療育手帳紛失届」は以下の様式をお使いください。  

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
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