用途地域

更新日:2022年12月26日

人口や産業が集まり、さまざまな活動がおこなわれる都市では、都市化の進展をそのまま放置しますと、いろいろな種類の建物が無秩序に建てられ、その結果都市全体の生活環境や産業活動の環境の悪化を招きます。

そうならないために、建物を建てる場合お互いに守るべき最低限の約束を定めたものが用途地域です。

市では第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域の9つの用途地域を定めています。市街化区域内で建物を建築しようとするときは、事前に都市計画課で用途地域の種別を確認してください。

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桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
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