開発行為

更新日:2022年03月01日

開発行為について

都市計画区域内で開発行為(主として建築物の建築をする目的等で行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、県知事の許可を受ける必要があります。詳細は、県建築安全推進課もしくは、県中和土木事務所に問い合わせてください。 また、「桜井市開発指導要綱」により、あらかじめ、市との事前協議が必要となります。 下記のリンク先を参照してください。

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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