国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定申請 食事差額支給申請

更新日:2022年03月01日

申請書様式

概要

医療費が高額になりそうな場合に、 あらかじめ申請して『限度額適用認定証』や『標準負担額減額認定証』の交付を受け医療機関へ提示することにより、 ひとつの医療機関での支払いの自己負担限度額を超える医療費分と、 食事代の一定の金額(住民税非課税世帯の場合)が、減額されます。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

(注意)長期入院該当の適用には申請が必要です。詳しくは、下記「医療費が高額になったとき(入院や手術により高額になる予定のとき)をご参照ください。

提出書類(様式、添付書類)

 

  • 入院時食事代の減額期間に減額前の金額で食事代を負担している場合、減額後の金額との差額について、申請することで払い戻される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

申請できる人

桜井市国民健康保険に加入している人で以下のいずれかに該当する人

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上75歳未満の人のうち、高額療養費区分が「低所得者I」もしくは「低所得者II」に該当する人(国保加入者全員が住民税非課税の世帯)、または「現役並み所得者I」もしくは「現役並み所得者II」に該当する人

注)世帯に国民健康保険税の滞納がある場合、交付できないことがあります。

申請に必要なもの

  • 手続きに来る人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等写真付き1点又は写真なし2点以上)
  • 申請対象者の国民健康保険証、マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード)
  • 世帯主のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カード)
  • 別世帯の方が代理で申請する場合は、委任状

受付窓口

保険医療課 保険年金・徴収係 (桜井市役所 本庁1階 3番窓口)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

(ただし、土・日・祝祭日・年末年始を除く。)  

郵送による申込方法

事前にお問い合わせのうえ、申請書に必要事項を記入し、その他必要書類とともに郵送してください。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 保険年金・徴収係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2764・2765)
ファックス:0744-42-9140
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