歴史的風土特別保存地区内行為許可申請

更新日:2022年03月01日

申請書様式

歴史的風土特別保存地区内において、一定の行為をする場合は市長の許可等が必要です。申請書及び必要書類を都市計画課に提出してください。審査を経て許可書を交付します。 なお、歴史的風土保存区域内における行為の届出は、桜井市風致地区条例に基づく許可申請書又は通知書の提出をもって、届出書の提出があったものとみなします。

提出書類

行為の内容により異なりますので、都市計画課にご確認ください。

申請できる方

行為を行う方及び委任を受けた方

手数料

無料

受付窓口

都市建設部都市計画課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

(ただし、土・日・祝日・年末年始を除く)  

申請書等のダウンロード

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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