景観計画区域内における行為の届出書

更新日:2022年03月01日

市内において、一定規模を超える建築物の建築等の行為をしようとする場合は、あらかじめ景観法に基づく届出が必要になります。届出書及び必要書類を都市計画課に提出してください。

提出書類(様式、添付書類)

下記「届出書等のダウンロード」から必要な書類をダウンロードしてください。

行為を行う区域と行為内容により、提出書類が異なります。不明な点は都市計画課に問い合わせてください。

 

届出できる方

行為を行う方及び委任を受けた方

手数料

無料

受付窓口

都市建設部都市計画課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

(ただし、土・日・祝日・年末年始を除く)

 

届出書等のダウンロード

 

  計画の詳細ページはこちら(内部リンク)

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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