地区計画の区域内における行為の(変更)届出書

更新日:2022年12月26日

申請書様式

地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地区画形質の変更、建築物の建築等の行為を行なう場合は、行為に着手する30日前までに届出が必要です。申請書及び必要書類を都市計画課に提出して下さい。ただし、開発行為の許可が必要な行為等は届出の必要がありません。

提出書類(様式、添付書類)

行為の内容により異なりますので、都市計画課にご確認ください。

提出の際は、下記の「申請書等のダウンロード」を利用してください。

申請できる方

行為を行う方及び委任を受けた方

申請に必要なもの

申請書

手数料

無料

受付窓口

都市建設部都市計画課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

(ただし、土・日・祝日・年末年始を除く)  

申請書等のダウンロード

地区計画の内容・区域はこちら

※大福地区計画は令和4年12月26日付で変更になっています。

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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