屋外広告物の掲出許可

更新日:2022年04月19日

屋外広告物の掲出許可申請について

屋外広告物を掲出する場合は市長の許可が必要です。許可基準に適合する仕様となるよう「桜井市奈良県屋外広告物条例施行規則」を確認し、申請書及び必要書類を都市計画課に提出してください。審査を経て許可書を交付します。

用途

屋外広告物の掲出許可を得るときに使用。

提出書類(様式、添付書類)

下記の「申請書等のダウンロード」をご利用ください。

申請できる方

広告主及び広告主に委任された代理人

申請に必要なもの

「屋外広告物許可申請の手引き」をご覧ください。

手数料

広告物の種類、面積、個数に応じた許可手数料を納めてください。

受付窓口

都市建設部都市計画課

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

(ただし、土・日・祝日・年末年始を除く)

注意:郵送の場合は随時。

郵送による申請方法

申請書・添付書類・切手を貼った返信用封筒を郵送してください。なお、返信用封筒には宛名をご記入ください。

申請書等のダウンロード

中和幹線沿線における広告物の掲出について

平成30年10月1日より、中和幹線沿線において屋外広告物を掲出する場合、奈良県中和幹線屋外広告物ガイドラインによる規制を順守する必要があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

屋外広告物の定期的な安全点検をお願いします

屋外広告物に関する事故により公衆に危害を与えた場合、屋外広告物の所有者や占有者は賠償責任を負うことになります。 屋外広告物には、補修等の必要な管理を行って良好な状態を保持しなければならないという管理義務があります。 屋外広告物に関連する事故を未然に防ぐため、桜井市は、奈良県及び奈良県広告美術塗装業協同組合と連携し、屋外広告物の定期的な安全点検を推進します。

 

安全点検に関するリンク

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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