施設整備計画

  義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項及び第3項に基づき、学校施設環境改善交付金の交付を受けようとする地方公共団体は、文部科学大臣が定める基本方針等に基づき、施設整備計画を作成することとされています。

  また、学校施設環境改善交付金要綱第8の1に基づき、策定した施設整備計画は、目標の達成状況等について評価を行い、公表することとされています。