桜井市大規模災害時行動マニュアルについて
議会は、桜井市議会基本条例に基づき、市民全体の福祉の向上及び市政の発展をいつ如何なる時も滞りさせてはならない責務があり、大規模災害(地震等)時にあっては、被災市民の救済と被害復旧のために、市長と連携し、非常時に即応した役割を果たすことが求められるため、本市議会として、大規模災害時の議会の対応として定めるものである。
議会は、桜井市議会基本条例に基づき、市民全体の福祉の向上及び市政の発展をいつ如何なる時も滞りさせてはならない責務があり、大規模災害(地震等)時にあっては、被災市民の救済と被害復旧のために、市長と連携し、非常時に即応した役割を果たすことが求められるため、本市議会として、大規模災害時の議会の対応として定めるものである。
更新日:2022年03月01日