議会の権限
議会には法律によって多くの権限が与えられています。主な権限として、次のようなものがあります。
議決権
基本的な権限であり、条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、主要な契約など市政の重要案件について議決します。
選挙権・同意権
議長、副議長、選挙管理委員などの選挙をします。また、副市長、教育委員会の委員、監査委員などの市の重要な職につく人を選任する際には、議会の同意が必要です。
検査権・監査請求権・調査権
市の事務について、適正に行われているかを監視するため、書類を検査したり、監査委員に監査請求することができます。また、一般に「100条調査権」と呼ばれますが、地方自治法第100条により市の仕事について調査し、必要な場合、関係者の証言を求めることができます。
意見書
公益に関することについて、市議会の意志を決定して国・県などに提出します。
決議
政治的な効果を期待して、市議会の意志を内外に明らかにするものです。
更新日:2022年03月01日