介護用品(紙おむつ等)給付事業

更新日:2024年04月01日

在宅生活している寝たきり高齢者等に対し、紙おむつ等を支給し、家庭の経済的な負担を軽減する制度です。

 

<対象者>

下記の4点すべてに該当する方が対象です。

  1. 市内に居住する「在宅」の高齢者等(*入所・入院中は利用できません)
  2. 介護保険の認定が「要介護3以上」
  3. 市民税が「非課税の世帯」
  4. 市税等を滞納していない方

 

<制度概要>

下記のカタログの中から、上限7,000円で商品・数量を選んでください。
選んだ商品が偶数月に自宅へ配達されます。
商品価格は市が負担するため、自己負担は0円です。
〈注意点〉7,000円を超える注文はできません。

紙おむつカタログ

 

 

<変更があった場合>

商品の変更、また入院や施設入所などで在宅でなくなった場合には、高齢福祉課に連絡をお願いします。

 

<利用の申請>

高齢福祉課へ申請していただきます。

  • 高齢福祉課窓口で、所定の申請用紙に必要事項を記入し申請してください。
  • 給付決定されますと、指定の業者から直接自宅へ配送されます。
  • その他詳しいことは、高齢福祉課までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 高齢福祉課 地域包括ケア係
〒633-0062 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-48-3103(直通)
メールフォームによるお問い合わせ