農業委員会とは

更新日:2023年10月24日

桜井市農業委員会の役割

桜井市農業委員会は、「農業委員会に関する法律」に基づき市町村に置かれる行政委員会で、市町村から独立して、農地法に基づき農地の売買・貸借・転用などについて許可等の行政事務を行っています。また、農地の違反転用への取組や農地の有効利用を図る取組など、農地制度の運用における中心的な役割を担っています。

桜井市農業委員会の組織

農業委員会事務局について

事務局長1人
係長1人
係員2人

農業委員及び農地利用最適化推進委員(推進委員)について

任期満了に伴い令和5年7月20日より桜井市農業委員会は新体制となりました。

農業委員定数は、14人(会長1人、 副会長2人、 委員11人)

推進委員定数は、10人

  • 農業委員及び推進委員の任期は令和5年7月20日から令和8年7月19日までです。
  • 各委員の担当管轄地区については、次の通りです。

農業委員会の農地利用最適化推進指針

農業委員会等に関する法律第7条に基づく「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を公表しています。

農業委員会の目標及びその達成に向けた活動計画、点検、評価について

桜井市農業委員会では、国で定められた手続き(注釈)に従い、農業者のみなさまからご意見をいただいて活動計画の策定や活動実績の点検・評価を行い、次のとおり公表しています。

(注釈)「農業委員会の適正な事務実施について」(平成21年1月23日付け20経営第5791号農林水産省経営局長通知)

活動内容の点検評価、国への報告

  • 3月~4月 活動計画の点検評価
  • 5月 点検評価の決定
  • 6月 点検評価を公表、国へ報告

最適化活動の目標の設定等

お問い合わせ

桜井市農業委員会事務局
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線7301・7311)
ファックス:0744-48-3121
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