市民農園制度について

更新日:2022年03月01日

市民農園の開設について

自分専用の区画で野菜づくり始めてみませんか?

園主になって農園の管理を行ってみませんか?

桜井市農業委員会では、かけがえのない農地を守り活かして耕作放棄地の解消や増加を防止するために、市民の方が開設する市民農園を促進しています。

市民農園を開設するには、主に2つの方式があります。

1つは、特定農地貸付法で、市民農園の開設を希望する方が一定の要件を満たし、農業委員会の承認を受けることで、農地の所有者はもとより、農地を所有していない方でも市民農園を開設できます。

もう1つは、農園利用方式で、農業を営む園主の指導の下で、利用者に継続的に農作業を行ってもらう方式です。「農業体験農園」と呼ばれる農園は、農園利用方式に分類されます。
市民農園の開設者は、農園の利用者に対し農地を貸さないため、農地法等の手続きは必要ありません。
ただし、開設者が、開設にあたって農地の権利を取得する場合には農地法の手続きが必要です。

ご興味のある方は、桜井市農業委員会までご連絡ください。

お問い合わせ

桜井市農業委員会事務局
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線7301・7311)
ファックス:0744-48-3121
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