選挙人名簿(選挙人名簿に登録されるには)
- 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
- 選挙人名簿に登録されるには、特別な手続きは必要ありません。
- 毎年3月・6月・9月・12月と選挙のときに登録が行われます。
- 選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われるので、住所の移転などの届け出をすみやかに行ってください。
登録の要件
- 桜井市内に住所があること
- 満18歳以上で日本国民であること
- 住民票が作成された日(転入については転入届を提出した日)から引き続き3か月以上桜井市の住民基本台帳に記録されていること
更新日:2022年03月01日