桜井市立ふれあいセンターにおける取り組み

更新日:2022年03月01日

平成24年4月1日から桜井市立ふれあいセンターに指定管理者制度を導入し、教育・文化活動、市民交流、市民に対する人権啓発、貸館等を行い、市民が利用しやすい地域コミュニティセンターをめざしています。

桜井市立ふれあいセンター
名称 住所 電話番号 ファックス番号
桜井東ふれあいセンター 桜井市大字初瀬2337番地 0744-47-7026 0744-47-8496
桜井西ふれあいセンター 桜井市大字吉備646番地の16 0744-42-3040 0744-42-7939
桜井北ふれあいセンター 桜井市大字豊田314番地の2 0744-43-2838 0744-42-7940

 

開館日時

  • 月曜日~金曜日 9時~21時
  • 土曜日、日曜日、祝日・12月29日~1月3日は除く  
    ただし、指定管理者が必要に応じて、臨時に開館、又は、閉館することができますので、センターへご相談ください。  
    (利用者の利便性から土曜日、日曜日に指定管理者が講座等を開設することもあります。)
  • ふれあいセンターでは、中学校区関係団体で実行委員会を組織し、秋にそれぞれ住民交流を更に広めるための人権フェスティバルを開催しています。
  • ふれあいセンターでは、多彩な活動をとおしてさまざまな世代が交流できる施設をめざし、文化教養活動や各種教室、ならびに短期講座を開催しております。  また、貸館も行っており、各種団体・サークル活動等に利用いただいており、多くの市民のみなさまに更に利用いただけるよう広く呼びかけています。

 

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 人権施策課 人権施策係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2711)
ファックス:0744-42-1747
メールフォームによるお問い合わせ