部落差別解消推進法

更新日:2024年04月01日

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が2016(平成28)年12月16日に施行されました。

全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題と言えます。

だれもが幸せな日々を送るために、人権を尊び、互いに助け合い、人間尊重のまちをつくりましょう。  

 

   

「奈良県部落差別の解消の推進に関する条例」が施行されました

「奈良県部落差別の解消の推進に関する条例」が2019(平成31)年3月22日に公布・施行されました。

全国の都道府県にさきがけ、新たに制定された「部落差別解消推進条例」です。 部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会の実現を目指した条例です。  

 

   

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 人権施策課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-42-1747
メールフォームによるお問い合わせ