軽自動車は既に処分(スクラップ、売却等)したのに納付書が届くのですが、どういうことでしょうか。 Tweet 更新日:2022年03月01日 答え 4月1日以降の廃車であれば、その年度の納付義務があります。ただし、2年3年経過しても納付書が届く場合は、廃車手続きが済んでいない可能性があります。 担当課又は車を引き渡した業者にご確認ください。 お問い合わせ 桜井市役所 総務部 税務課 市民税係〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1電話:0744-42-9111(内線1724)ファックス:0744-44-1816メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月01日