土地・家屋を売買にて取得したいのですが、所有権移転登記前に評価額(税額)を教えてもらえますか。

更新日:2022年03月01日

答え

土地・家屋の評価額(税額)については納税義務者(所有者)以外の方にお答えすることはできません。したがって、所有権移転登記前は所有者からの委任状を持参いただくか、所有権移転登記後に確認ください。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ