カーポートは固定資産税がかかりますか。
答え
家屋として課税対象となるものは、
- 土地に定着性がある
- 屋根および外周壁を備えている(外気分断性)
- 用途性がある
という要件を満たす建物です。 したがって、屋根のみのカーポートについては課税対象外となります。ただし、事業用(共同住宅等も含む)に供しているカーポートについては、償却資産の課税対象となりますので、所有者は償却資産申告をお願いします。
お問い合わせ
桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2022年03月01日