住宅改修に関する固定資産税の減額措置(省エネ・バリアフリー・耐震)

更新日:2022年04月01日

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

既存の住宅で省エネ改修工事が行われた住宅について、固定資産税が減額されます。

減額内容

工事完了後の当該家屋にかかる固定資産税額(居住用の床面積120平方メートル相当分までに限る。)の3分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)を減額します。なお、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。

 

対象家屋

  • 平成26年4月1日以前に建てられた住宅
  • 貸家部分以外の人の居住用に供する部分があるもの
  • 改修後の居住用の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの

 

 

 

対象要件

(1)令和6年3月31日までの間に、建物が外気と接する部分について次に該当する改修工事を行い、現行の省エネ基準に新たに適合するもの。

  • 窓の断熱改修工事 必須
  • 床の断熱改修工事
  • 天井の断熱改修工事
  • 壁の断熱改修工事

(2)国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの

申請方法

改修後3ヶ月以内「固定資産税 減額規定適用申請書(省エネ改修)」に次の関係書類を添付して、税務課固定資産税係へ申請してください。

  • 増改築等工事証明書(登録された建築事務所に属する建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関等が発行するもの)
  • 工事明細書、領収書の写し
  • 自己負担額が確認できる補助金や介護保険法の給付などの交付決定通知書等の写し
  • 改修箇所の写真(改修前後)
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、認定通知書の写し

 

新築住宅軽減や住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置と同時の適用はできません。適用は一物件につき一度のみです。

 

 

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

既存の住宅でバリアフリー改修工事が行われた住宅について、固定資産税が減額されます。

 

減額内容

工事完了後の当該家屋にかかる固定資産税額(居住用の床面積100平方メートル相当分までに限る。)の3分の1(平成29年4月1日以降に長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)を減額します。なお、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。

 

 

対象家屋

  • 建築された日から10年以上経過した住宅
  • 貸家部分以外の人の居住用に供する部分があるもの
  • 国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
  • 改修後の居住用の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

 

対象要件

居住者について

次のいずれかの方が居住していること。

  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 一定の障がいのある方

改修工事の内容について

(1)令和6年3月31日までの間に次のいずれかに該当する改修工事を行うこと。

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

 

(2)国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの

申請方法

改修後3ヶ月以内「固定資産税 減額規定適用申請書(バリアフリー改修)」に次の関係書類を添付して、税務課固定資産税係へ申請してください。

  • 介護保険保険者証、障がい者手帳の写し(居住者条件による)
  • 工事明細書、領収書の写し
  • 自己負担額が確認できる補助金や介護保険法の給付などの交付決定通知書等の写し
  • 改修箇所の写真(改修前後)
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、認定通知書の写し

 

新築住宅軽減や住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置と同時の適用はできません。適用は一物件につき一度のみです。

 

 

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で耐震改修が行われた住宅について、固定資産税が減額されます。

減額内容

 工事完了後の当該家屋にかかる固定資産税(居住用の床面積の120平方メートル相当分までに限る。)の2分の1(平成29年度以降に長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)を減額します。なお、工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。

但し、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物については2年度分が2分の1(長期優良住宅の場合は翌年度が3分の2、翌々年度が2分の1)減額となります。

 

対象家屋

  • 昭和57年以前に建てられた住宅
  • 人の居住用に供する部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であるもの

 

対象要件

(1)令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行うこと

(2)耐震改修にかかる費用が50万円を超えるもの

 

申請方法

改修後3ヶ月以内「固定資産税 減額規定適用申請書(耐震改修)」に次の関係書類を添付して、税務課固定資産税係へ申請してください。

  • 耐震基準に適合した工事であることに対して建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行した証明書(増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書、住宅性能評価証明書)
  • 工事明細書、領収書の写し
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、認定通知書の写し

 

バリアフリー・省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置と同時の適用はできません。適用は一物件につき一度のみです。

詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1732・1733)
ファックス:0744-44-1816
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