市税の「口座振替済通知書」廃止のお知らせ

更新日:2022年03月01日

市ではこれまで、市税を口座振替により納付された方へ、1月下旬に「口座振替済通知書」を発送しておりましたが、省資源化の推進及び経費削減の観点から、平成30年度以降送付を廃止させていただきます。

今後は、預貯金通帳への記帳にて口座振替済額をご確認ください。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

口座振替済通知書を廃止する税目

  • 個人市県民税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
    継続検査(車検)が必要な車両の軽自動車税につきましては、これまでどおり、6月中旬に継続検査用の納税証明書をお送りします。

 

口座振替済通知書を確定申告時に提出又は提示されている方へ

確定申告の際に、固定資産税・都市計画税を必要経費として申告される場合は、毎年5月に発送しております、納税通知書で税額を確認していただけますので、そちらをご利用ください。

また、「口座振替済通知書」は確定申告に添付する必要のある書類ではありません。納税通知書及び口座振替により納税された通帳を保管しておいてください。

 

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 税務課
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111
ファックス:0744-44-1816
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