桜井市都市計画マスタープラン

更新日:2022年03月01日

都市計画マスタープランとは

都市計画法によって、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として、各市町村における策定が義務付けられている計画で、土地利用や市街地整備、都市施設整備、自然環境保全、景観形成、防災まちづくり等まちの整備や開発、誘導に関するより具体的な指針としての役割を果たすものです。

 

現計画の位置づけ

桜井市では、令和3年11月に都市計画マスタープランの改定を行いました。
これは、近年急激に変化する社会動向並びに人口減少、高齢化、厳しい財政状況等の桜井市を取り巻く環境の変化や、上位計画である「第6次桜井市総合計画」及び「大和都市計画及び吉野三町都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を踏まえ、見直しを行ったものです。

計画の目標年次

現計画の目標年次は、おおむね20年後のまちの姿を展望しつつ、10年後の令和12年としています。

 

お問い合わせ

桜井市役所 都市建設部 都市計画課 景観まちづくり係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線3221・3222)
ファックス:0744-46-1782
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