令和6年10月分から児童手当の制度が変わりました
児童手当は、令和6年10月分(令和6年12月振込分)より下記のとおり変更になります。
桜井市では、現在手当を受給している人を含めた市内に住所を有する18歳までの児童に対し、8月下旬にお知らせを送付しました。
次の内容を確認のうえ、手続きが必要な人を行ってください。
なお、現在桜井市より児童手当の支給を受けている人で「中学生までの児童のみ」の場合や「児童の人数が2人以下」の場合は、金額に変更がなく、手続きは必要ありません。
また、公務員の人は手当の支給を受けている勤務先にご相談ください。
制度改正による変更内容
〇支給対象年齢が高校生年代まで延長
支給対象となる児童の年齢が18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(高校生年代)に延長
(注)高校生年代とは、平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの人
〇所得制限の撤廃
所得額に関係なく児童手当を支給
〇第3子以降の支給額が3万円に増額と第3子加算の対象が大学生年代まで延長
3人以上の児童を養育している人は、3人目以降の児童の支給額が3万円に増額
(注)第3子とは、養育している人のうち、大学生年代(22歳となった日以降の最初の3月31日まで)までの児童を年齢順に数えて3人目の児童のこと。
〇支給月が年6回偶数月に変更
6月10月2月の年3回支給から、偶数月の年6回に変更(令和6年12月より振込開始)
手続が必要でない人
〇現在児童手当の受給者のうち
・中学生以下の児童のみ(3人以上も含む)を養育している人(A)(B)
・中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育している人(C)
・中学生以下と大学生年代の児童(計2人以内)を養育している人(F)
・所得制限により、手当区分が特例給付(月5,000円)で、所得制限撤廃により手当額が増額となる人
(注)公務員の人は勤務先にご相談ください
〇現在、施設や養育者として受給者登録があり、委託等をされている児童に、高校生年代の児童がいる人
手続が必要な人
・所得超過により現在児童手当を受けていない人(高校生年代までの児童を養育している人)
(注)公務員の人は勤務先にご相談ください。
・高校生年代のみの児童を養育している人(D)
・高校生世代の児童と大学生年代の児童を養育している人(E)
・現在児童手当の受給者で、大学生を含めると3人以上の児童を養育している人(G)(H)
下表(A)~(H) に当てはまる児童の構成から手続きが必要か確認してください。
(所得超過により児童手当を受けていない人は手続きが必要です。)
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | |
桜井市から手当の支給 を受けている人 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
中学生までの児童 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
高校生年代の児童 |
〇 (注2) |
〇 | 〇 | 〇 | ||||
大学生年代の児童 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
児童3人以上(注1) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
手続の有無 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要 | 必要 | 不要 | 必要 | 必要 |
(注1) 児童3人以上とは、大学生年代までの児童が3人以上いる場合です。
(注2) 高校生年代の児童が別住所に住民票がある場合は手続きが必要です。
<注意点>
・大学生年代の児童とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた児童です。
・大学生年代の児童が婚姻している場合は対象となりません。
・対象となる大学生年代の児童は、監護に相当する世話を受けており、かつ生計費の負担をしていることが必要です。
・他の市町村で児童手当を受給している場合は、重複しての受給はできません。
・離婚協議中で父母が別居(または世帯分離)しており、児童と同居(または同世帯)の父母が認定請求する場合は、市役所担当課にご相談ください。
【手続が必要な人へ】
次の要件に該当している人は、手続方法や必要書類について確認し、手続きをしてください。
所得超過により児童手当を受けていない人
新規申請の手続きを行うことになります。
(両親が養育している場合、所得の多い人が受給者になります。)
<手続方法>
「児童手当認定請求書」を記入し、市役所担当課に提出してください。同居の親族でも手続きができます。
<必要書類>
・受給者の口座確認ができるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
・運転免許証など申請者の確認ができるもの(窓口来庁の場合)
(注)受給者と対象児童の住所が違う場合、「別居監護申立書」が必要になります。
(D)高校生年代のみの児童を養育している人
新規申請の手続きを行うことになります。
(両親が養育している場合、所得の多い人が受給者になります。)
<手続方法>
「児童手当認定請求書」を記入し、市役所担当課に提出してください。同居の親族でも手続きができます。
<必要書類>
・受給者の口座確認ができるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
・受給者や配偶者のマイナンバーのわかるもの(窓口での記入の場合)
・運転免許証など申請者の確認ができるもの(窓口来庁の場合)
(注)受給者と対象児童の住所が違う場合、「別居監護申立書」が必要になります。
(E)高校生年代の児童と大学生年代の児童を養育している人
新規申請の手続きを行うことになります。
(両親が養育している場合、所得の多い人が受給者になります。)
<手続方法>
「児童手当認定請求書」を記入し、市役所担当課に提出してください。同居の親族でも手続きができます。
<必要書類>
・受給者の口座確認ができるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
・受給者や配偶者のマイナンバーのわかるもの(窓口での記入の場合)
・運転免許証など申請者の確認ができるもの(窓口来庁の場合)
(注)受給者と対象児童の住所が違う場合、「別居監護申立書」が必要になります。
(G)(H)現在児童手当の受給者で、大学生を含めると3人以上の児童を養育している人
支給額の増額の手続きを行うことになります。
<手続方法>
担当窓口やホームページ掲載の様式「児童手当 額改定認定請求書・額改定届」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記入し、市役所担当課に提出してください。同居の親族でも手続きができます。
<必要書類>
・受給者の口座確認ができるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
・受給者や配偶者のマイナンバーのわかるもの(窓口での記入の場合)
・運転免許証など申請者の確認ができるもの(窓口来庁の場合)
(注)受給者と対象児童の住所が違う場合、「別居監護申立書」が必要になります。
<申請期間>
令和6年9月2日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)
申請期限を過ぎると、令和6年12月10日支払いに間に合わない場合があります。
なお、制度改正(拡充)に伴う最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。
<申請方法>
窓口または郵送
<申請場所>
桜井市役所保育教育課手当係(1階9番窓口)
住所:〒633-8585 奈良県桜井市大字粟殿432-1
電話番号:0744-42-9111(内線2211・2212)
<結果通知>
令和6年10月31日までに申請した人や支給金額に変更がある人については、11月頃に決定通知を送付予定です。
児童手当 額改定認定請求書・額改定届 (PDFファイル: 196.1KB)
お問い合わせ
桜井市役所 こども家庭部 保育教育課 手当係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月30日