最低制限価格の算定方法について(令和6年4月~)

更新日:2024年03月07日

最低制限価格(低入札価格調査基準価格)の算定を改正しました。(令和6年4月1日適用)
なお、今回の改正は「工事」のみで、「測量・建設コンサルタント等」に変更はありません。

過去の改正

  • 最低制限価格(低入札価格調査基準価格)の算定を改正しました。 以下の算出方法となります。(令和2年4月更新)

なお、令和2年度から、管財契約課契約検査係で行う建設工事・コンサル等の入札は全て電子入札で行っています。これに伴い、最低制限価格の変動も廃止しています。

  • 平成29年9月28日に最低制限価格制度実施要領を改正しました。

改正内容は、第3条「最低制限価格を設定しないことができる」但し書の追加です。

ただし、くじによる算出率の決定方法については、平成24年度から変更ありません。

  • 平成26年度から、最低制限価格の算定方法を変更します。

平成25年改正の「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制 度運用連絡協議会モデル」に合わせた算定方法となります。

  • 平成24年度から桜井市が発注する建設工事等の入札について、最低制限価格の事前公表に基づく方式に変更いたします。
  • 平成23年度から、国土交通省の基準が改定され、桜井市でも最低制限価格の算定方法を、新基準により算定しています。

お問い合わせ

桜井市役所 総務部 管財契約課 契約検査係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線1761・1762)
ファックス:0744-42-2656
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