令和3年度課税分 新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、所有する償却資産及び事業用家屋にかかる固定資産税及び都市計画税を軽減します。
申告の流れは、認定経営革新等支援機関等で確認書の発行を受け、その後、申告書等の必要書類を提出する流れとなっています。詳しくは中小企業庁HPで確認してください。
対象者
次のいずれかに該当する事業者
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象となりません。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減率
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が、前年同時期と比較して
・ 30%以上50%未満の減少 ⇒ 2分の1
・ 50%以上の減少 ⇒ 全額軽減
軽減の対象
償却資産
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの
事業用家屋
法人税法又は所得税法において損金又は必要な経費に算入される家屋
(注意) 事業用であっても「土地」は軽減の対象となりません。
申告方法等
申告までのフロー図
※ 軽減を受ける場合、事前に税理士や公認会計士などの認定経営革新等支援機関等による確認が必要です。なお、認定経営革新等支援機関等には、認定を受けていない税理士も含みます。
市への申告方法
令和3年1月4日から令和3年2月1日までに、必要書類とともに提出してください。
●【必要書類】
1 申告書(認定経営革新等支援機関等で確認を受けたもの)
軽減措置に関する申告書(記入例) (PDF:447.6KB)
2 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告等の決算書の写しなど)
3 特例対象となる家屋・償却資産の事業用割合を示す書類(青色申告等の決算書、減価償却費(資産)に関する明細書の写しなど)
※ これらの書類は認定経営革新等支援機関等の確認を受ける場合においても必要です。
●【場合によって必要となる書類】
収入減に不動産賃貸料の猶予が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類
申告の際の注意点
●申告により、家屋の用途や事業用割合の変更が判明した場合、土地や家屋の税額に影響が出る場合があります。
●決算書、減価償却費(資産)の明細書等により未登記物件や、所有する償却資産に対する申告等が未済と判明した場合、軽減措置の必要書類とは別に下記の書類の提出が必要となりますので、ご了承ください。
【事業用家屋】
◇ 家屋新増築届の届出書
【償却資産】
◇ 償却資産申告書・種類別明細書
令和3年度の償却資産の申告期限は令和3年2月1日となります。
※その他、当市が必要と判断する書類
-
桜井市役所 総務部 税務課 固定資産税係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線543・544)
FAX:0744-44-1816
メールフォームによるお問い合わせ