水道をご使用になるうえで

更新日:2022年03月01日

給水装置について

給水装置とは

 配水管(道路の下を通る水道管)から分岐して宅地内に引き込まれた給水管とこれに直結する給水用具(蛇口や湯沸かし器)を言います。

道路に埋められた配水管は、上下水道部が管理しています。  給水装置はお客様の財産ですので、新設・改造・修理の費用はお客様の負担となります。

ただし、道路上や止水栓・メーターボックスからの水漏れの場合は上下水道部に連絡して下さい。

メーターから先が使用者の負担である説明画像

水道(給水装置)工事の申し込み等

水道(給水装置)工事をする場合は、上下水道部に申請が必要です

 工事の申し込みは、桜井市上下水道部が指定した「桜井市上下水道部指定給水装置工事事業者」に依頼してください。 依頼を受けた事業者が、お客様に代わって上下水道部に申し込みをします。 これは一定の資格要件を満たした「指定給水装置工事事業者」が行うことにより安全かつ適正に給水するもので、資格のない事業者や個人が給水装置の設置または改造(蛇口の取替えやパッキン取替えのような簡易な工事を除く)を行うことは出来ません。

(重要)

桜井市指定給水装置工事事業者名簿は下記「給水工事は桜井市指定業者で」のページへ掲載しています。

給水装置工事の手続き

 主に、次のような手順になります。

  • 上下水道部へ申し込み:上下水道部規定の様式で指定給水装置工事事業者が申し込み
  • 設計審査:上下水道部が審査します。
  • 分担金等の支払い:上下水道部が納入通知書を発行します。
  • 道路掘削申請:分担金等入金後、上下水道部上水道課で手続きします。
  • 工事着工
  • 工事竣工
  • 工事検査:上下水道部が水圧テスト等検査します。
  • 使用開始

工事の費用について

 給水装置工事の費用には、工事費・材料費・手数料・分担金・道路復旧費等があり、お客様の負担となります。手数料・分担金は、上下水道部に納めて頂きます。

 金額は、次のとおりです。

手数料の額
メーターの口径 40ミリメートル以内 50ミリメートル以上
設計審査手数料
1件につき
1,000円
竣工検査手数料
1件につき
1,000円 5,000円
分担金の額
メーターの口径 消費税抜き 消費税込み
13ミリメートル 100,000円 110,000円
20ミリメートル 200,000円 220,000円
25ミリメートル 380,000円 418,000円
30ミリメートル 550,000円 605,000円
40ミリメートル 1,000,000円 1,100,000円
50ミリメートル 1.200,000円 1,320,000円
75ミリメートル 2,600,000円 2,860,000円
100ミリメートル 4,800,000円 5,280,000円
150ミリメートル 管理者が別に定める額

貯水槽水道について

桜井市では、一時に多量の水を使用する箇所、3階以上の構築物の場合は受水槽の設置(貯水槽水道)を規定しています。(桜井市水道給水条例施行規程)貯水槽水道を使った給水設備を安全に使っていただくため、貯水槽水道の管理者は次の事項に基づいて適正な管理を行って下さい。

  • 水槽の清掃 年に1回以上、定期的に行いましょう。
  • 施設の点検 マンホールの蓋の施錠や亀裂の有無、防虫網の設置などの点検を定期的に行いましょう。
  • 蛇口の水の定期点検 水の色や味、臭いなどに注意して、異常があれば水質検査をしましょう。

 

貯水槽から高置水槽を経由して各部屋へ配水している画像

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お問い合わせ

桜井市役所 上下水道部 上水道課
〒633-0007 桜井市大字外山51
電話:0744-42-9211
ファックス:0744-42-3088
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