鉛製給水管の対策について

更新日:2022年03月01日

鉛管について

鉛管は、鉄管などと比べ腐食しにくく、曲げるなどの加工がしやすかったため、以前は宅地内の給水管の材料によく使われていました。 桜井市では漏水防止の観点から配水管から宅地内メーターまでの鉛製給水管(ご家庭に引き込まれている鉛製の給水管)の解消に向けて、お客様のご協力のもと積極的に取り組んできました。 その結果、平成20年度末には鉛製給水管は解消されました。

鉛の溶出は基準値以下

現行の基準値は、「生涯にわたって毎日飲みつづけても、日本人の健康には問題のないもの」として国が定めた値ですが、長期的な観点から、より安全性を高めるため、2003年4月に水道水中の鉛の濃度に関する基準値が、現行の0.05ミリグラムパーリットルから0.01ミリグラムパーリットルに強化されました。 給水管に鉛管が使用されている場合、水道水中に鉛が溶出する可能性がありますが、通常の使用では、鉛の濃度は国の定める基準値以下であり、安心してご使用いただけます。 しかし、長期間留守にしたとき等は、水道管内に水道水が長期間滞留しますので、基準値を超えて鉛が溶け出す可能性があります。その様な場合は念のため、朝一番の水について、約10リットル(バケツ一杯程度)は雑用水にするなど、飲用以外にお使いください。

上下水道部の取り組み

鉛管が使用されていても、通常に使用している限り健康に影響はありません。しかし、家屋の建替えや改修を行う際には、鉛管の取替えを行うことをお勧めします。なお、万が一鉛製の給水管(配水管からメーターまで)が発見された場合は、お客さまの財産ではありますが、「上下水道部の負担」で鉛製給水管の取替えを行います。 みなさまのご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

桜井市役所 上下水道部 上水道課
〒633-0007 桜井市大字外山51
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