生活保護

更新日:2022年03月01日

 病気・高齢・障害等の理由で、自分の力および扶養義務者の援助等によっても生活を営むことのできない人に対して、国の責任において、最低限度の生活を保障するとともにその自立を助長することを目的とする制度です。民生・児童委員または社会福祉課へご相談ください。

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桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 保護係
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電話:0744-42-9111(内線2131・2133)
ファックス:0744-44-2172
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