補装具の交付・修理

更新日:2022年03月01日

補装具について

  身体の失われた部位や障害のある部位を補って、日常生活を容易にするため、必要に応じて補装具の購入と修理にかかる費用を助成します。対象者は、身体障害者手帳取得者・難病患者となります。

障害の部位や等級など種目ごとに条件がありますので、必ず事前に社会福祉課障害福祉係に相談のうえ申請手続きをしてください。すでに購入されたものに対する助成はできません。

介護保険制度で同じ品目がある場合は介護保険制度が優先されます。

  補装具の支給は原則として1種目につき1つとなります。原則、費用の9割が公費負担となり、1割負担が自己負担となりますが、世帯の課税状況等により異なります。また、所得制限があり対象外になることがあります。

対象種目について

障害種別毎の補装具の種類
対象障害者 補装具の種類
視覚障害者 盲人安全杖、眼鏡、義眼
聴覚障害者 補聴器
肢体不自由者 義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行補助杖(一本杖以外)、歩行器、座位保持装置、重度障害者意思伝達装置
肢体不自由児のみ 排便補助具、座立保持椅子、起立保持具、頭部保持具

※難病患者の方は、疾病の症状・程度によって該当する補装具の種類が異なります。

申請に必要なものについて

・補装具費(購入・修理)支給申請書(別添様式第1号)
・見積書(指定の補装具業者が作成したもの)
・身体障害者手帳又は特定医療(指定難病)受給者証
・マイナンバーカード(通知カードでも可、もしくは個人番号がわかるもの)
※その他、障害の部位や等級など用具の種目ごとに異なりますが医師の意見書や 処方箋等が必要な場合もあります。

様式について

  補装具費(購入・修理)支給申請書(別添様式第1号)は以下の様式をお使いください。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
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