日常生活用具の給付

更新日:2022年03月01日

身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方や難病患者・関節リウマチ患者の方のうち、在宅で生活を営む方に対して日常生活用具を給付します。(ストマ装具は在宅の方に限りません) ただし、

介護保険制度で同じ品目がある場合は、介護保険制度が優先されます。

  申請手続き

購入前に申請してください。すでに購入されたものに対する給付はできません。

必要書類

申請書(所定の項目に記入、押印したもの)

見積書

医師の診断書(難病患者・関節リウマチ患者の場合)

費用
原則、購入にかかる費用の1割が自己負担分となります。(所得制限があります) ただし、品目ごとに定められた限度額を超える分につきましては補助対象外となります。  

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方はこちら

手順1 対象要件の確認

用具について以下で給付要件をご確認ください。

・介護保険制度で同じ品目がある場合は、介護保険制度で給付します。 ・同じ用具の給付につきましては、基準年数の期間を超えていない場合は給付できません。  

手順2 購入業者、用具の決定

購入業者、用具が決まりましたら、見積書をご用意ください。  

手順3 購入金額の確認

限度額を最大として、購入にかかる費用の1割が自己負担分になります。ただし、所得制限があります。
後日、納品の際に自己負担分を業者へお支払ください。
・限度額を超える分につきましても自己負担となります。
・負担が増えすぎないように、所得に応じて上限月額が決まっています。  

手順4 必要書類の準備

・全員 以下から申請書をダウンロード
所定の項目に記入、押印ください。

  ・該当者のみ(用具詳細表で※のついたもの)
以下から医師意見書をダウンロード
かかりつけの医師にご相談ください。

  以上

申請書(全員)
医師意見書(用具詳細表で※のついた該当者のみ)
および
見積書
購入前に社会福祉課障害福祉係までお届けください。

  ※申請内容について市役所からご連絡をすることがありますので、 申請書のご連絡先は忘れずにご記入ください。    

難病患者・関節リウマチ患者の方はこちら

手順1 対象要件の確認

用具について以下で給付要件をご確認ください。

・介護保険制度で同じ品目がある場合は、介護保険制度で給付します。
・同じ用具の給付につきましては、基準年数の期間を超えていない場合は給付できません。  

手順2 購入業者、用具の決定

購入業者、用具が決まりましたら、見積書をご用意ください。  

手順3 購入金額の確認

限度額を最大として、購入にかかる費用の1割が自己負担分になります。ただし、所得制限があります。
後日、納品の際に自己負担分を業者へお支払ください。
・限度額を超える分につきましても自己負担となります。
・負担が増えすぎないように、所得に応じて上限月額が決まっています。  

手順4 必要書類の準備

・以下から申請書をダウンロード
所定の項目に記入、押印ください。

  ・以下から診断書をダウンロード
かかりつけの医師にご相談ください。

  以上

申請書
診断書
および
見積書
購入前に

社会福祉課障害福祉係までお届けください。

  ※申請内容について市役所からご連絡をすることがありますので、 申請書のご連絡先は忘れずにご記入ください。    

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
メールフォームによるお問い合わせ