自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2022年03月01日

自立支援医療(精神通院医療)について

自立支援医療(精神通院医療)は、精神に疾患のある方で継続的に指定自立支援医療機関での通院が必要な場合、その医療費の自己負担分を公費負担する制度です。

  制度が適用されると自立支援医療(精神通院医療)に関する医療費の自己負担分が原則1割になります。
また、1ヶ月あたりの自己負担上限額が設けられる場合があります。疾病や所得などの状況に応じて、受給の可否、自己負担上限額などは異なります。

  社会福祉課障害福祉係で申請後、奈良県精神保健福祉センターにて認定されると自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されます。交付後、受取について郵便等で通知します。受取は社会福祉課障害福祉係です。
申請から交付までは1、2ヶ月程度かかります。

  自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限は1年間となっています。継続申請は有効期限の3ヶ月前からできます。

申請に必要なものについて

各種申請に必要なものは以下の「自立支援医療(精神通院医療)の申請に必要なもの」を確認してください。

各種様式について

各種申請書及び診断書等の様式は、社会福祉課障害福祉係にあるほか奈良県のホームページ(外部リンク)からダウンロードすることができます。「同意書兼世帯状況収入申出書」及び「同意書(県外転入用)」は以下の様式をお使いください。  

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
ファックス:0744-44-2172
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