自立支援医療(育成医療)

更新日:2022年03月01日

自立支援医療(育成医療)について

自立支援医療(育成医療)は、身体上の障害を有する者又は現存する疾患を放置すると、将来において障害を残すと認められる者であって、当該障害・疾患に対して医療を施術することによって確実な治療効果が期待できる18歳未満の児童を対象に指定自立支援医療機関で、手術又は通院等の医療費の自己負担分を公費負担する制度です。

  制度が適用されると自立支援医療(育成医療)に関する医療費の自己負担分が原則1割になります。
また、1ヵ月あたりの自己負担上限額が設けられる場合があります。疾病や所得などの状況に応じて、受給の可否、自己負担上限額などは異なります。

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桜井市役所 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
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電話:0744-42-9111(内線2121・2122)
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