特別児童扶養手当

更新日:2024年03月25日

 特別児童扶養手当は、身体または精神に中程度以上の障害や病気のある児童(20歳未満)を養育している父母または養育者に支給される手当です。

対象となる児童の障害の程度

  1. おおむね療育手帳AまたはBの一部
  2. おおむね身体障害者手帳1、2級または3、4級の一部

ただし、次のような場合には、手当は支給されません。

  • 申請者または児童が日本に住んでいないとき
  • 父母または養育者の所得が一定額以上の場合
  • 児童が施設入所しているとき
  • 児童が障害を理由とする公的年金を受けているとき

申請の際に必要なもの

  1. 認定請求書
  2. 所定の診断書  
    ただし、療育手帳(A判定)の場合は、手帳の写しで可。また、身体障害者手帳を取得している人についても、診断書に代えることが可能な場合があります。また、診断書は申請日の属する月の前2ヶ月以内に取得したものを提出してください。
  3. 申請者及び対象児童の戸籍謄本
    発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
  4. 振込先口座申出書

 その他、必要な書類等は児童福祉課に問い合わせてください。

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 児童福祉課 児童福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
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