自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母または父の自立就労に向けた能力開発の取り組みを支援するもので、就職するために有利な教育訓練を受講された際に、受講終了後に給付金を支給する制度です。
※ 教育訓練を受講される前に、児童福祉課で事前相談を受ける必要があります。(詳しくは、下記の「申請方法」をご覧ください)
支給対象者
次の要件すべてに該当する方が対象となります。
- 桜井市在住のひとり親家庭の母または父であること
- 児童扶養手当の支給を受けている、または、受けていないが児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準であること
- 事前相談を通じて、受講する教育訓練が資格取得に結びつき、適職に就くために必要であると認められること
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
支給対象講座
雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座の受講が対象となります。
指定講座の確認については、下記のホームページ(外部リンク)をご覧いただくか、もしくはハローワークでも閲覧することが可能です。
支給額
受講者が支払った対象講座の受講料(入学料を含む)の60%に相当する額が支給されます。
ただし、雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある方については、上記の額から雇用保険法による一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額が支給されることとなります。
また、支払った受講料の60%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2千円を超えない場合は支給額は0円となります。
《支給額の計算例》
- 受講料が25万円で、雇用保険法による一般教育訓練給付金の支給額が10万円の場合は、下記の計算により5万円が支給されることになります。
25万円*60%=15万円
15万円-10万円=5万円
- 受講料が40万円で、雇用保険法による一般教育訓練給付金の支給額が10万円の場合、下記の計算により10万円が支給されることになります。
40万円*60%=24万円 ⇒ 20万円
20万円-10万円=10万円
申請方法
申請から給付までの流れは、次のとおりとなります。
- 対象講座の入学申込を行う
- ハローワークで教育訓練給付金支給要件回答書もしくは雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書のいずれかを取得する
- 受講開始日までに 児童福祉課で対象講座を指定するための申請(事前相談)を行う
- 対象講座を受講する
- 受講終了日の翌日から30日以内に 児童福祉課で給付金の支給を受けるための申請を行う
対象講座を指定するための申請について
必ず受講開始日までに下記の書類等を児童福祉課に持参し、「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書」による申請を行ってください。
- 戸籍謄本(母または父、および児童のもの):申請日前1か月以内に発行
- 個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード、住民票など)
- ハローワーク発行の教育訓練給付金支給要件回答書もしくは雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書の写し
- 受講講座のパンフレット(受講料や受講日、受講内容がわかる書類)
- 児童扶養手当証書の写し(受給者のみ対象)
申請が認められると、「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」をご自宅へ郵送します。給付金の支給を受けるための申請の際に必要になりますので、紛失しないように注意して保管してください。
給付金の支給を受けるための申請について
必ず受講終了日の翌日から30日以内に下記の書類等を持参し、「自立支援教育訓練給付金支給申請書」による申請を行ってください。
- 個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード、住民票など)
- 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(ご自宅へ郵送しています)
- 教育訓練修了証明書
- 受講料支払いに係る領収書の写し
- ハローワーク発行の一般教育訓練給付金の支給・不支給決定通知書
- 受給者本人名義の通帳の写し(希望される支給振込先の口座がわかるもの)
- 児童扶養手当証書の写し(受給者のみ対象)
その他
対象講座を指定するための申請(事前相談)を行った後に、次の事案が発生した場合は、14日以内に児童福祉課にその旨をご連絡ください。
- 指定教育訓練の受講を取りやめた
- 受講の途中でやめた(退学した)
- ひとり親家庭の母または父でなくなった
- 桜井市から他市へ転出した
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月25日