不妊に悩む方への一般不妊治療助成事業

更新日:2023年04月25日

平成26年4月1日より桜井市一般不妊治療費助成事業がスタートしました。

少子高齢化の時代において、不妊でお悩みの方に対して、治療費の一部を助成します。

対象者

  • 戸籍法による婚姻の届け出をしている人
  • 医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた人
  • 医療保険の規定に基づく、被保険者もしくは組合員又はその被扶養者
  • 市税等の滞納がない人
  • 一般不妊治療を受けた日において、桜井市民であること
申請日において、上記の要件すべてに該当する人が対象となります。

対象とする一般不妊治療

  • 第1子に係る一般不妊治療であること
  • 次のいずれのものも利用しない一般不妊治療であること
  1. 夫婦以外の第三者の精子、卵子又は胚
  2. 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的方法により注入し、当該第三者が妊娠及び出産し、依頼者夫婦の子とする方法をいう。)
  3. 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第3者が妊娠及び出産し、依頼者の夫婦の子とする方法をいう。)
  • 助成の対象費用は、保険の適用を受ける診療に係る本人負担分の費用及び保険の適用を受けない診療に係る費用の合計額とする。
  • 証明書、診断書等に係る文書料、食事療養費標準負担額、個室料その他治療に直接関係のない費用は、本人負担額に含めない。

助成金について

  • 助成金の交付は、1年度につき1回とする。
  • 助成金の額は、本人負担額の2分の1以内の額とし、1組の夫婦に対し1年度につき50,000円を上限とする。
  • 助成する期間は、最初に助成金を交付した年度から起算して5年度の間とする。

助成の申請

  1. 桜井市一般不妊治療費助成交付申請書(第1号様式)
  2. 桜井市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)
  3. 桜井市一般不妊治療費助成金交付請求書(第3号様式)
  4. 一般不妊治療費に係る領収書
  5. 法律上夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)
  6. 住所地を証明する書類(住民票謄本)
  7. 市税の滞納がないことを証明する書類(納税証明書)

(夫、妻、各1通ずつ必要です。)

申請者は、桜井市一般不妊治療費助成金交付申請(資料収集)に関する同意書(第4号様式)を提出することにより、法律上夫婦であることを証明する書類及び住所地を証明する書類を省略することができます。(なお、本籍地が桜井市でない場合は、戸籍謄本は本人で取得していただきます。)注意:令和5年度分の申請の受付は令和6年4月19日までです。

地図情報

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 けんこう増進課 いきいき健康係
〒633-0062 桜井市大字粟殿1000-1
電話:0744-42-9111(内線482)
ファックス:0744-45-1785
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