児童手当
令和4年6月分(10月支給)から児童手当の制度が一部変更になります
- 所得が一定以上の場合、手当は支給されません。
→新たに所得上限限度額が設けられ、限度額以上の所得の方の受給資格が消滅します。
- 現況届の提出が原則不要になります。
→毎年6月に提出が必要だった現況届が「原則」不要になります。
支給対象者について
桜井市に住民登録があり、中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方で、次の支給要件を満たしている方に支給します。(申請が必要です)
- 児童が国内に居住していること。(留学のため海外に住んでいて一定の要件を満たす場合を除く)
- 児童が児童養護施設に入所、または里親に委託されていないこと。(施設設置者または里親が受給者となります。)
【備考】
- 父と母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高い方)が受給者となります。
- 離婚協議中の父母が別居している場合は、生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している方に支給します(同居優先)。ただし、離婚協議中であることがわかる書類の提出が必要です。
- 未成年後見人や父母指定者(父母が海外に居住している場合のみ)に対しても、父母と同じ要件を満たせば受給者となります。
- 公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、独立行政法人や国立大学法人など、子ども・子育て拠出金の納付義務がある法人については桜井市への申請となります。(ご不明な場合は、勤務先で児童手当が支給されるかをご確認ください。)
手当の支給について
手当額(月額)
受給者(申請者)の所得額により、手当額が異なります。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(10月支給)から、児童を養育している方の所得が以下表の「所得上限限度額」以上の場合、手当は支給されません。
対象児童の年齢等 | 所得制限限度額未満 (児童手当) |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
0歳~3歳 (3歳の誕生月まで) |
15,000円 | 5,000円 | 資格消滅 (支給なし) |
3歳~小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳~小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
【備考】
出生順位の数え方は、18歳になった後の最初の3月31日を迎えるまでの児童のうち、最年長の児童を「第1子」とし、以後「第2子」「第3子」と数えます。
支給月
児童手当は、原則、申請をした月の翌月分から支給されることになり、年3回に分けて支給月の前4か月分を支給します。
支給月 | 支給予定日 | 支給対象月 |
6月 | 6月15日 | 2月分から5月分 |
10月 | 10月15日 | 6月分から9月分 |
2月 | 2月15日 | 10月分から1月分 |
【備考】
- 支給予定日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日に振込みます。
- 支払通知の送付については、省資源化および経費削減のため実施していません。
所得制限について
受給者の前年の所得により、手当額が異なります。
受給者の所得が「所得制限限度額」以上の場合、支給額は児童の年齢等に関わらず、特例給付として児童1人当たり一律5,000円が支給されます。
令和4年6月分から所得上限限度額が新設されます
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年6月分(10月支給)から、児童を養育している方の所得が下表の「所得上限限度額」以上の場合、手当は支給されません。また、手当が支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて新規認定手続きが必要になりますので、ご注意ください。
- 新規認定の申請は5月以降に受け付けます。
例)令和4年中の所得が下回った場合は、令和5年5月以降に申請してください。1月から4月は受付できません。 - 原則、申請の翌月分からの支給となります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
【備考】
- 「収入額の目安」は、給与収入のみ、かつ、23歳未満の扶養親族を含む場合のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族並びに所得税法上の扶養親族でない児童で前年の12月31日時点で生計を維持していたものの数をいいます(ただし、里親へ委託や施設へ入所している児童を除く)。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、上記の所得額に1人につき6万円を加算した額となります。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合の所得額は、1人につき38万円(老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は44万円)を加算した額となります。
申請手続について
児童手当を受給するための申請について
児童手当は申請をした月の翌月分から支給されます。遡ることはできませんので、手続きを忘れないようご注意ください。
ただし、出生日や転出予定日(転入の場合)など、事由が発生した日から15日以内(15日目が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日まで)に申請した場合は、事由発生日の翌月分からの支給となります。
新規申請となる場合
- 第1子を出生された場合
- 受給者が桜井市に転入された場合
- 公務員を退職された場合
- 新たに児童を養育することになった等、新たに支給要件に該当する場合
- 離婚協議中の父母が別居し、受給者を変更される場合
申請に必要なもの
- 申請者名義の口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- 申請者および配偶者のマイナンバーのわかるもの
- (児童と住民票が異なる場合)児童のマイナンバーのわかるもの
- (離婚協議中の場合)家庭裁判所における事件係属証明書等、離婚協議中であることがわかるもの
- その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
額改定(増額・減額)の申請となる場合
- 児童手当を受給している中での第2子以降の出生など、中学校終了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を新たに養育するようになった場合
- 児童を養育しなくなったなどで支給対象児童が減る場合(年齢到達を除く)
申請に必要なもの
- 受給者の健康保険証
- (児童と住民票が異なる場合)児童のマイナンバーのわかるもの
- その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
その他の必要な届出について
児童手当を受給されている方が次の状況に該当する場合は、届出が必要です。
手続きがない場合、事由が発生した日まで遡って手当の返金が発生することがありますので、ご注意ください。
- 受給者が桜井市外に転出するとき
- 養育しなくなったなどで、支給対象児童が1人もいなくなるとき
- 公務員になり、職場から児童手当を支給されるようになるとき
- 受給者が加入する年金が変わったとき(厚生年金⇔国民年金など)
- 手当の振込口座を別の金融機関へ変更するとき
- 手当の振込口座名義の登録が変わったとき(婚姻や離婚に伴う名字の変更など)
現況届について
令和4年度から現況届の提出が原則不要になります
手当を受給している方は、毎年6月に現況届を提出していただく必要がありましたが、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、児童の養育状況が変わっていなければ現況届の提出は原則不要となります。
ただし、以下の「現況届の提出が必要な方」に該当する方は、現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方には6月上旬までに案内を送付しますので、ご提出をお願いします。(現況届の提出がない場合、6月分以降の手当の支給が受けられませんのでご注意ください。)
【現況届の提出が必要な方】
- 対象児童の住民票が桜井市外の方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方(同居優先)
- 配偶者からの暴力等により、住民票が桜井市外の方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人や施設等の受給者のか方
- その他、桜井市から現況届の提出についてご案内のあった方
お問い合わせ
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
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更新日:2024年03月25日