未熟児養育医療給付制度

更新日:2022年03月01日

未熟児養育医療とは

種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児(以下「本人」という)に対して、その未熟性がなくなり、健康に成長することを期待して行うものです。

未熟児養育医療の対象者

桜井市に住所を有する1歳に満たない乳児で、出生直後に次に掲げる症状を有し、医師が入院養育を必要と認めた者が対象となります。

出生時体重

2,000グラム以下

次に掲げるいずれかの症状を示すもの

1.一般状態
  • 運動不安、けいれんがある
  • 運動が異常に少ない
2.体温
  • 摂氏34度以下
3.呼吸器循環器
  • 強度のチアノーゼが持続
  • チアノーゼ発作を繰り返す
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向
  • 呼吸数が毎分30以下
  • 出血傾向が強い
4.消化器系
  • 生後24時間以上排便がない
  • 生後48時間以上嘔吐が持続している
  • 血性吐物、血性便がある
5.黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの(重症黄疸による交換輸血を含む)

給付対象

診察、医学的処置、薬剤又は治療材料の支給等に対して公費負担を受けられます。ただし、健康保険が適用される医療費(入院時食事療養費の標準負担額相当分も対象)が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代などの保険適用外のものは対象となりません。

【費用の内訳】

医療保険各法との関係
  • 未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先され、その給付の残額を養育医療で給付することになります。
  • 養育医療の給付額(2割給付分)が高額療養費制度に該当する場合は、その限度額まで養育医療費で給付します。

申請方法

申請書類には、所得に関する書類など重要な個人情報が含まれているため、原則として申請者(保護者)が必要書類を保険医療課に提出してください(平成26年3月以前の診療分は、奈良県中和保健所へ提出してください)。

なお、申請期間は入院治療開始から概ね3ヶ月以内です。

必要書類

1.養育医療給付申請書

記入者:保護者 備考:保護者が申請者となります。保護者が主たる生計者でない場合は、主たる生計者が申請してください。

2.養育医療意見書

記入者:医療機関 備考:指定養育医療機関の医師が作成します。

3.世帯調書

記入者:保護者 備考:扶養義務者を含め、世帯構成員全員を記載してください。

4.委任状及び同意書

記入者:保護者 備考:公簿による所得・世帯構成の確認、及び乳幼児医療費助成との自己負担額の相殺に係る委任及び同意になります。

5.子ども医療費助成交付請求書

記入者:保護者 備考:保護者が申請者となります。保護者が主たる生計者でない場合は、主たる生計者が申請してください。

6.健康保険証

対象児の健康保険証(原本)です。

7.市町村民税額等を証明する書類

徴収基準月額の判定は、毎年7月になります。

  • 申請日が1~6月の場合、前々年分の市町村民税額を証明する書類
  • 申請日が7~12月の場合、前年分の市町村民税額を証明する書類

市町村民税を証明する書類とは

  • 所得を得ている方

提出証明書類:市町村長が発行する課税証明書、住民税決定通知等

  • 生活保護法の被保護世帯 

提出証明書類:福祉事務所等の発行する受給証明書  

  • 中国残留邦人等支援給付受給世帯

提出証明書類:福祉事務所等の発行する本人確認証の写し又は受給証明書  

  • 市町村民税が非課税である場合   

提出証明書類:市町村長が発行する市町村民税非課税証明書

  

 

養育医療給付制度の自己負担額について

未熟児養育医療給付制度では、養育医療給付に要した医療費総額のうち、健康保険者から給付される分(約8割相当)を除く、健康保険自己負担額(約2割相当)の範囲内で、徴収基準月額をもとに一部負担金を算定します。徴収基準月額は世帯の所得税額等に応じて決定されます。(徴収基準月額表参照) 同一世帯に養育医療対象者が2人以上いる場合は、2人目以降は加算月額が適用されます。 ただし、乳幼児医療費助成制度又は、ひとり親家庭等医療費助成制度(以下、福祉医療費助成)を受給しておられる場合は、申請時に委任状及び同意書を提出していただくことで、福祉医療費助成金を養育医療給付制度自己負担額に充当します。 これにより、ひと月の最終的な自己負担は上限が1,000円(14日未満の入院の場合は500円)となります。

【徴収基準月額表】
階層区分 世帯の階層区分 基準月額 加算月額
A階層 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む。)及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による支援給付受給世帯 0 0
B階層 A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯 2,600 260
C階層 A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割のみの課税世帯 5,400 540
D階層

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下 D1 7,900 790

15,001円 ~ 21,000円

D2

10,800

1,080
21,001円 ~ 51,000円 D3 16,200 1,620
51,001円 ~ 87,000円 D4 22,400 2,240
87,001円 ~ 171,300円 D5 34,800 3,480
171,301円 ~ 252,100円 D6 49,400 4,940
252,101円 ~ 342,100円 D7 65,000 6,500
342,101円 ~ 450,100円 D8 82,400 8,240
450,101円 ~ 579,000円 D9 102,000 10,200
579,001円 ~ 700,900円 D10 123,400 12,340
700,901円 ~ 849,000円 D11 147,000 14,700
849,001円 ~ 1,041,000円 D12 172,500 17,250
1,041,001円 ~ 1,222,500円 D13 199,900 19,900
1,222,501円~1,423,500円 D14 229,400 22,940
1,423,501円以上 D15 全額 全額に0.1を乗じた額。※(注1)

(注1)10円未満の端数は切り捨てる。ただし、その額が 26,300円に満たない場合にあっては、26,300円とする。
入院期間が1ヶ月未満の時は、日割り計算により自己負担額を決定する。

(例) D4階層の人で、入院日数が15日の場合の自己負担額 22,400円×30分の15=11,200円

双子の場合、もう1人の階層はD4の加算月額により算出 2,240円×30分の15= 1,120円

《備 考》

  1. 加算基準月額とは、同一世帯から2人以上の未熟児が同時に養育医療の給付を受ける場合に、その月の徴収基準月額の最も多額な未熟児以外の未熟児について適用する徴収基準月額をいう。
  2. 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市長が支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。

福祉医療制度の自己負担額の支払い方法について

福祉医療制度は自己負担額として、ひと月につき、入院時自己負担額1,000円(14日未満の入院の場合は500円)があります。保険医療課が発行する納入通知書により収めて下さい。

その他

(1)申請内容の変更

申請後退院されるまでの間に、氏名・住所・加入健康保険等に変更が生じた場合、「養育医療受給者居住地等変更届出書」に記入し、提出してください。届出書は、県内の指定養育医療機関と保険医療課にあります。

また、市町村民税の申告等により徴収金の額(階層区分)に変更があった場合は、市町村民税の確認できる書類を保険医療課医療係の窓口にお持ちくだい。

(2)養育医療券の交付

郵送にて交付します。

(3)養育医療券の再発行

養育医療券を紛失・汚損又は破損した時は、再交付申請書を提出することで、再交付を受けることができます。

(4)奈良県内の指定養育医療機関一覧

奈良県立医科大学附属病院

郵便番号:634-8522

住所:橿原市四条町840番地

電話番号:0744-22-3051

大和高田市立病院

郵便番号:635-8501

住所:大和高田市礒野北町1番1号

電話番号:0745-53-2901

天理よろず相談所病院

郵便番号:632-8552

住所:天理市三島町200番地

電話番号:0743-63-5611

近畿大学医学部奈良病院

郵便番号:630-0293

住所:生駒市乙田町1248-1

電話番号:0743-77-0880

大和郡山病院

郵便番号:639-1013

住所:大和郡山市朝日町1-62

電話番号:0743-53-1111

市立奈良病院

郵便番号:630-8305

住所:奈良市東紀寺町一丁目50番1号

電話番号:0742-24-1251

奈良総合医療センター

住所:奈良市七条西町2丁目897‐5

電話番号:0742-46-6001

委任状(福祉医療に関する届出)

概要

福祉医療に関する手続きを行うとき、本人または同居の家族以外の方が代理で来庁される場合は、原則として『委任状』および、代理人本人の本人確認書類写真付き1点または写真なし2点)が必要です。

1.官公署が発行した写真付きの書類等(マイナンバーカード・パスポート・住民基本台帳カード・在留カード・運転経歴証明書・本人の写真が貼付された各種免許証・許可書・資格証など)

2.官公署が発行する書類等(健康保険の被保険者証・各種医療証や年金証明など)

3.その他、本人であることを確認することができる市長が適当と認める書類

ただし、有効期限のあるものについては、有効期限内のもの。マイナンバー通知カード(紙のカード)は本人確認書類として使用できません。

お問い合わせ

桜井市役所 市民生活部 保険医療課 医療係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2772・2773)
ファックス:0744-42-9140
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