高等職業訓練促進給付金等事業

更新日:2024年03月25日

ひとり親家庭の母または父が看護師や介護福祉士などの資格を習得するため、1年以上養成機関に通う場合に支給する制度です。

対象となる要件

次の要件をすべてに該当する方が対象です。

  • 桜井市在住のひとり親家庭の母または父であること
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または受けていなくても同様の所得水準にあること
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • 仕事または育児と修業の両立が困難であること
  • 過去に同制度により給付を受けていないこと

対象となる資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、準看護師、管理栄養士、栄養士、理容師、美容師、社会福祉士等

支給額

1)高等職業訓練促進給付金

非課税世帯月額 100,000円  課税世帯月額 70,500円

  • 修業中の全期間は毎月支給されます(上限4年)。
  • 毎年課税状況や在学証明書等の提出などの確認を行い、給付を決定します。
  • 養成機関における課程修了の最後の12か月の期間は、上記の給付月額に4万円増額されます。
  • 申請日の属する月からの支給されます。

2)高等職業訓練終了支援給付金

養成機関における課程の修了後に支給されます。

非課税世帯月額 50,000円  課税世帯月額 25,000円

なお、課程修了日から30日以内に窓口での申請が必要です。

申請方法

入学する年度の前年9月までに相談してください。

《例》令和4年4月から入学する場合、令和3年9月までに相談

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 児童福祉課 児童福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2212)
ファックス:0744-48-5175
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