簡易専用水道について

更新日:2022年03月01日

概要

桜井市では、簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和32年政令第336号)及び同法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、簡易専用水道に係る指導方針、事務処理要領等必要な事項を「桜井市簡易専用水道事務取扱方針」として定めています。ただし、国の設置する施設については、この方針の適用を受けないものとします。

 

申請様式等

PDFファイル版

ワード又はエクセルファイル版

第8号様式は、桜井市長が発行する様式の為、ワードファイル版は掲載していません。

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お問い合わせ

桜井市役所 上下水道部 上水道課 給水係・工事係
〒633-0007 桜井市大字外山51
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ファックス:0744-42-3088
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