学童保育所
学童保育所について
学童保育所とは、保護者が労働等により昼間不在となり、家庭で保育を受けることが難しい子ども(小学生)を対象に、放課後などに適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的としており、桜井市では各小学校にそれぞれ開設しています。
また、学童保育所の運営は、桜井市が委託する指定管理者が行っています。
指定管理者 | 所在地 | 電話番号 |
社会福祉法人 飛鳥学院 | 桜井市谷480番地 | 0744-42-2831 |
学童保育所一覧
開設している学童保育所は、次のとおりです。開設場所は各小学校の敷地内です。
また、指定管理者については令和2年度から令和6年度までが下記のとおりとなります。
名称 | 電話番号 | 定員 | 指定管理者 |
城島学童保育所 | 0744-42-9399 | 90名 | 飛鳥学院 |
安倍学童保育所 | 0744-43-0275 | 70名 | 飛鳥学院 |
桜井西学童保育所 | 0744-43-1140 | 90名 | 飛鳥学院 |
朝倉学童保育所 | 0744-42-3112 | 40名 | 飛鳥学院 |
三輪学童保育所 | 0744-42-5744 | 60名 | 飛鳥学院 |
桜井南学童保育所 | 0744-42-3601 | 60名 | 飛鳥学院 |
大福学童保育所 | 0744-43-5813 | 70名 | 飛鳥学院 |
初瀬学童保育所 | 0744-47-7212 | 40名 | 飛鳥学院 |
織田学童保育所 | 0744-43-5834 | 40名 | 飛鳥学院 |
纒向学童保育所 | 0744-43-5865 | 40名 | 飛鳥学院 |
桜井学童保育所 | 0744-46-9830 | 50名 | 飛鳥学院 |
入所申込について
次のとおり、いつ入所を希望するかによって申込期間が異なります。
また、申込数が定員を超えた場合は待機していただくことになりますが、入所できる状況になった場合には原則、低学年から優先して入所とさせていただきます。
令和2年度中の入所を希望する場合
期間内に申込に必要な書類を児童福祉課へ提出してください。なお、申込のための書類は令和3年度向けに様式が一部変更されていますが、すでに令和2年度のものを取得されている場合は、使用してくださって問題ありません。
対象者:1年生~6年生
受付期間:入所を希望する月の前月
詳細については、「入所案内(令和2年度) (PDF:1.5MB)」をご覧ください。
※ 受け入れ準備等があるので、できるだけ上旬に提出くださいますようお願いいたします。
令和3年4月から新規入所・継続入所を希望する場合
次のとおり2回に分けて入所申込の受付を行いますので、期間内に申込に必要な書類を児童福祉課へ提出してください。
なお、転入等を除き、この期間で申し込みが無い場合は、4月からの入所はできませんのでご注意ください。
詳細については、「《令和3年度》学童保育所入所のご案内 (PDF:1.9MB)」でご確認ください。
※ 学童保育所の入所は年度単位で行っておりますので、現在入所されている場合でも引き続き4月以降の利用を希望される場合は申し込みが必要です。
一斉申込(1次募集) ※ 先着順ではありません
対象者:新1年生~新3年生のうち、令和3年4月1日から入所を希望される方
申請方法:郵送もしくは窓口持参(平日の8時30分~17時15分)
受付期間:令和2年11月24日(火)から12月11日(金)【郵送の場合は消印有効】
一斉申込(2次募集) ※ 先着順ではありません
対象者:新1年生~新6年生のうち、令和3年4月1日から入所を希望される方
申請方法:郵送もしくは窓口持参(平日の8時30分~17時15分)
受付期間:令和3年2月1日(月)から2月12日(金)【郵送の場合は消印有効】
令和3年5月以降で新規入所・再入所を希望する場合
次のとおり入所申込の受付を行いますので、期間内に申込に必要な書類を児童福祉課へ提出してください。
詳細については、「《令和3年度》学童保育所入所のご案内 (PDF:1.9MB)」でご確認ください。
随時申込 ※ 先着順ではありません
対象者:(新)1年生~(新)6年生のうち、令和3年5月1日以降から入所を希望される方
申請方法:郵送もしくは窓口持参(平日の8時30分~17時15分)
受付期間:令和3年3月1日(月)から入所希望月の前月10日【郵送の場合は必着】
辞退・退所について
辞退
入所申込書の提出後、実際に入所されるまでの間や、待機中に入所申込を取り消し、辞退される場合は、辞退届 (PDF:77.8KB)を児童福祉課へ提出してください。
※ 入所が決定している方で、辞退届の提出が無いまま入所月を迎えた場合、実際に利用されていなくても保育料が発生します。
退所
実際に入所された(入所決定した入所月が到来した)後、退所を希望される場合は、学童保育所への連絡と併せて、退所届 (PDF:105.6KB)を児童福祉課へ提出ください。
※ 退所届の提出が無い場合、実際に利用されていなくても保育料が発生します。
保育料の減免について
生活保護を受けている世帯は、減免申請書 (PDF:96.7KB)を児童福祉課へ提出することによって保育料の減免を受けることができます。
※ おやつ代などの負担は必要です。
※ 減免は申請書を提出された日の翌月分からの対応となります。
入所案内および申請様式
《令和3年度》学童保育所入所のご案内~概要と手続について~(PDF:1.9MB)
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桜井市役所 福祉保険部 児童福祉課 児童福祉係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線281)
FAX:0744-48-3121
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