認可外保育施設等をご利用のみなさまへ

更新日:2024年03月25日

令和元年10月から、市内や市外の認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業等を利用された場合に、あらかじめ申請して認定を受けることにより、お支払いただいた利用料金の一部または全部の返還を受けることができる場合があります。 3~5歳児の場合 ・保育の必要性があること ・保育所等を普段利用していないこと 0~2歳児の場合 ・保育の必要性があること ・保育所等を普段利用していないこと ・住民税非課税世帯であること 適用を受けるためには、あらかじめの申請が必要ですので、下記までお問い合わせください。  

お問い合わせ

桜井市役所 福祉保健部 児童福祉課 保育係
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
電話:0744-42-9111(内線2223)
ファックス:0744-48-5175
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