住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
コロナ渦における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」(令和4年4月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議)において、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、家計急変により受給資格があるにもかかわらず申請がないことにより受給できてない世帯に対して、令和4年度課税情報を活用したプッシュ型給付を行う形での運用改善を図ることとされました。
【主な変更点】
・新たに令和4年度住民税非課税世帯となった世帯が本給付金の支給対象に追加されます。
なお、令和3年度住民税非課税世帯の支給対象となる世帯は、令和4年度住民税非課税世帯の対象にはなりません。
・令和4年度住民税非課税世帯が支給対象になったことに伴い、家計急変の対象期間が「令和3年1月以降」から「令和4年1月以降」に変更になります。
なお、令和3年中の収入に基づく家計急変世帯の申請は終了となり、令和4年6月1日以降は令和4年度住民税非課税世帯として支給されます。
・令和3年度住民税非課税世帯に関する取扱いについては変更がないため、引き続き確認書等の返送を受け付けています。
【対象者】
(1)又は(2)のいずれかに該当する世帯
ただし、住民税が課税されている者の被扶養者である世帯と、すでに本支給金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付対象であるが未申請または支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯および当該世帯の世帯主であった方を含む世帯を除きます。
(1)住民税非課税世帯
1.令和3年度住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む。)
なお、対象世帯には、すでに2月以降に確認書を送付しております。
2.令和4年度住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯を含む。)
なお、対象世帯には、7月以降に確認書を送付する予定です。
住民税非課税世帯に該当する方で申請を必要とする世帯について
1.令和3年度住民税非課税世帯
令和3年1月2日以降の転入者を含む世帯または、令和3年度住民税が未申告である方を含む世帯
令和3年1月2日~基準日(令和3年12月10日)前に課税者が死亡した場合、または離婚し別世帯となっている場合など
2.令和4年度住民税非課税世帯
令和3年12月11日以降の転入者を含む世帯または、令和4年度住民税が未申告である方を含む世帯
令和4年1月2日~基準日(令和4年6月1日)前に課税者が死亡した場合、または離婚し別世帯となっている場合など
(2)家計急変世帯
(1)のほか、新型コロナウイルスの影響を受けて令和4年1月以降の収入により家計が急変し、(1)と同様の事情にあると認められる世帯
(世帯全員のそれぞれの1年間の収入が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額(表1参照)以下である世帯。)
なお、家計急変世帯の場合は、申請時点で住民登録がある市区町村への申請が必要です。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養 している場合 |
1,378,000円 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養 している場合 |
1,683,999円 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養 している場合 |
2,099,999円 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養 している場合 |
2,499,999円 | 1,668,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、 ひとり親の場合 |
2,043,999円 | 1,350,000円 |
【支給額】
1世帯あたり10万円(1世帯につき1回限り)
【受給方法】
(1)住民税非課税世帯
対象となる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた確認書を送付します。必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒でご返送ください。
すでにお送りしました、令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書の返送期限は原則、発行日から3ヶ月です。まだ返信されてない世帯の方は必要事項を記入の上、お早めにご返送ください。なお、破損・紛失された方、返送期日が過ぎている方は、下記お問い合わせ先までお申し出ください。
*申請を必要とする世帯の場合
給付金を受け取るには申請が必要です。
申請(提出)書類については下記をご覧ください。
ホームページから申請書(請求書)と申立書を印刷し必要事項を記入の上、添付書類(給与明細等)とともに郵送または窓口(桜井市役所の西分庁舎)まで提出してください。
申請期限は令和3年度分が9月30日まで、令和4年度分が11月30日までとなります。
住民税非課税世帯の申請(提出)書類
・『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)』
・『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』
・『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』(通帳またはキャッシュカード)
・1.に該当する方は、(「現住所と令和3年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する全員分)令和3年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和3年度住民税非課税証明書の写し(コピー)』
2.に該当する方は、、(「現住所と令和4年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する全員分)令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和4年度住民税非課税証明書の写し(コピー)』
申請書(令和3年度非課税) (PDFファイル: 249.0KB)
申請書(令和4年度非課税) (PDFファイル: 367.2KB)
(2)家計急変世帯
給付金を受け取るには申請が必要です。
申請(提出)書類については下記をご覧ください。
ホームページから申請書(請求書)と申立書を印刷し必要事項を記入の上、添付書類(給与明細等)とともに郵送または窓口(桜井市役所の西分庁舎)まで提出してください。
申請期限は9月30日までとなります。
家計急変世帯の申請(提出)書類
・『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)』
・『簡易な収入(所得)見込額の申立書』(別紙)
・『申請、請求者本人確認書類の写し(コピー)』
・『申請、請求者の世帯状況を確認できる書類の写し(コピー)』(戸籍謄本または住民票)
(令和4年1月1日以降、複数回転居した方は、戸籍の附票の写し(コピー))
・『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』(通帳またはキャッシュカード)
・『任意の1か月の収入の状況を確認できる書類の写し(コピー)』
例)申立てを行う収入にかかる給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類
収入(所得)見込額の申立書 (PDFファイル: 685.9KB)
各申請書(請求書)、申立書につきましては、窓口(桜井市役所西分庁舎)にて配布も行っておりますので、必要な方は窓口までお申し出ください。
【支給時期】
(1)住民税非課税世帯
市が確認書または申請書を受理した日から30日程度でご指定の口座へ振込します。
(申請書類等に不備があれば振込が遅れることがあります。)
(2)家計急変世帯
申請書受理後に書類審査を行い、支給決定後にご指定の口座へ振込します。
(申請書類等に不備があれば振込が遅れることがあります。)
【問い合わせ】
桜井市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
電話:0744-48-0287
受付時間 :平日の8時30分から17時15分
制度に関するお問い合わせは、内閣府のコールセンターをご利用ください。
電話:0120‐526‐145
受付時間:平日の9時から20時
桜井市役所西分庁舎の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金特設窓口
受付時間:平日の8時30分から17時15分
更新日:2022年03月01日