下水道

更新日:2022年03月01日

下水道が使用できる区域

公共下水道建設工事が完了し、供用開始区域の公示があった日から使用可能区域となります。

この区域内の土地、建物の所有者、使用者または占有者は、汚水(台所、風呂、トイレ)をまとめて公共下水道へ流し込むための排水設備の設置をしていただかなければなりません。(台所、風呂等の雑排水工事は6か月以内、水洗便所への改造工事は3年以内)

市公共下水道の供用開始のお知らせ

1 .供用を開始する年月日     

・令和6年4月9日

2. 供用を開始する排水施設の位置     

・大字三輪、0.13ha、6戸  

・大字東新堂、0.89ha、14戸     

・大字阿部、0.05ha、3戸

・大字外山、0.31ha、16戸

・大字大福、0.55ha 、1戸

・大字三輪元松之本方、0.18ha 、9戸

・大字三輪、0.09ha 、4戸

・大字三輪、0.08ha 、4戸

・大字草川、0.28ha 、9戸

・大字大福、0.42ha 、1戸

・大字大福、0.49ha 、1戸

・大字三輪、0.02ha 、1戸

上記関係図書は、令和6年3月26日から市下水道課に備えてありますので閲覧してください。

水道使用料について

下水道使用料は、2か月に一度、水道料金といっしょに徴収させていただきます。(なお、水道の使用量を下水の汚水排水量とみなします。)

汚水の量によって定める使用料(水量使用料)

一般排水

  • 1立方メートル当たり使用料

(1)公衆浴場(共同浴場含む)90円

(2)その他の汚水 140円

  • 一般家庭からの汚水並びに工場・事業所からの汚水排出量が1立方メートル/月~300立方メートル/月

中間排水

  • 1立方メートル当たり使用料 190円
  • 工場・事業所からの汚水排出量が301立方メートル/月~750立方メートル/月

特定排水

  • 1立方メートル当たり使用料 240円
  • 工場、事業所からの汚水排出量が751立方メートル以上/月

汚水の水質によって定める使用料(水質使用料)

汚水の水質によって定める使用料(水質使用料)
汚水の濃度 1立法メートル
当たり使用料
生物化学的酸素供給量(BOD)が201ミリグラム~300ミリグラムまで 12円
生物化学的酸素供給量(BOD)が301ミリグラム~600ミリグラムまで 37円
生物化学的酸素供給量(BOD)が601ミリグラム~1000ミリグラムまで 81円
生物化学的酸素供給量(BOD)が1001ミリグラム~1500ミリグラムまで 138円
浮遊物質量(SS)が201ミリグラム~300ミリグラムまで 17円
浮遊物質量(SS)が301ミリグラム~600ミリグラムまで 49円
浮遊物質量(SS)が601ミリグラム~1000ミリグラムまで 104円
浮遊物質量(SS)が1001ミリグラム~1500ミリグラムまで 175円

注釈

  • 水質使用料の改定はありません。
  • 水質使用料…特定排水の水質が上記の表に該当する場合、水量使用料に加算されます。
  • 以上により算出された水量使用料と水質使用料に消費税が加算されます。
  • その他詳しくは、下水道課へお問い合わせください。

水洗便所に改造される方のために(水洗便所改造資金貸付金制度) 

公共下水道に接続するためにくみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む)を水洗便所に改造する工事等に必要な資金を、規定により貸し付けします。

(家屋等の新築は対象になりません)

貸付額

一件につき 300,000円以内

貸付利息

無利息

償還方法

貸付金交付の日の属する月の翌月から30カ月以内の均等月賦償還 (平成11年4月1日現在)

注釈

貸付条件は、下水道課へお問い合わせください。    

お問い合わせ

桜井市役所 上下水道部 下水道課 維持管理係
〒633-0007 桜井市大字外山51
電話:0744-42-9211
ファックス:0744-42-3088
メールフォームによるお問い合わせ