専用水道について

更新日:2022年03月01日

概要

桜井市では、専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和32年政令第336号)及び同法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、専用水道に係る指導、事務処理等必要な事項を「桜井市専用水道事務取扱要領」として定めています。ただし、国の設置する施設については、この方針の適用を受けないものとします。

 

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桜井市役所 上下水道部 上水道課
〒633-0007 桜井市大字外山51
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